古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面 又は電磁的方法による記録の作成 及び保存に努めなければならない。
古物営業法
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昭和二十四年法律第百八号
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第二十一条の四 # 記録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正