古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第二十一条の四 # 記録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面 又は電磁的方法による記録の作成 及び保存に努めなければならない。