古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第二十七条 # 国家公安委員会への報告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、次の各号いずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

一 号

第三条の規定による許可、第五条第四項の規定による許可証の再交付 又は第六条第一項 若しくは第二項の規定による許可の取消しをした場合

二 号

第七条第一項 若しくは第二項の規定による届出書の提出、第八条第一項 若しくは第三項の規定による許可証の返納 又は第十条第一項 若しくは第三項 若しくは第十四条第一項ただし書の規定による届出を受けた場合

三 号

第二十三条 又は第二十四条の規定による処分をした場合

2項

公安委員会は、古物商 若しくは古物市場主 若しくはこれらの代理人等が前項第三号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は古物商 若しくは古物市場主が同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該古物商 又は古物市場主の主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。