古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第二十三条 # 指示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

古物商 若しくは古物市場主 又はこれらの代理人等がその古物営業に関し この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止 又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商 又は古物市場主の主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商 又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2項

公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所 若しくは古物市場を有する古物商 若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの又はこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関し この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止 又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商 又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。