公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項 及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一
号
二
号
三
号
その古物営業を廃止したとき。
第三条の規定による許可が取り消されたとき。
許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。