古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第八条 # 許可証の返納等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項 及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。

一 号

その古物営業を廃止したとき。

二 号

第三条の規定による許可が取り消されたとき。

三 号

許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2項

前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。

3項

許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

死亡した場合

同居の親族 又は法定代理人

二 号

法人が合併により消滅した場合

合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者