公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。