古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第四条 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号いずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪 若しくは刑法明治四十年法律第四十五号第二百三十五条第二百四十七条第二百五十四条 若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 号

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

四 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第十二条 若しくは第十二条の六の規定による命令 又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令 又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

五 号

住居の定まらない者

六 号

第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。

七 号

第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日 及び場所が公示された日から当該取消しをする日 又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

八 号

心身の故障により古物商 又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

九 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。


ただし、その者が古物商 又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号 及び第十一号いずれにも該当しない場合を除くものとする。

十 号

営業所(営業所のない者にあつては、住所 又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十一 号

法人で、その役員のうちに第一号から第八号までいずれかに該当する者があるもの