この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
古物営業法
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昭和二十四年法律第百八号
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附 則
平成一四年一二月一三日法律第一五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月13日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第六条の規定 古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。