表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
古物営業法
#
昭和二十四年法律第百八号
#
附 則
昭和三〇年七月四日法律第五一号
分類
法律
カテゴリ
警察
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
HOME
警察
古物営業法
附 則 - 昭和三〇年七月四日法律第五一号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める。