古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

附 則

昭和五三年五月二三日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条 及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
第一条の規定による改正前の古物営業法(以下「旧古物営業法」という。)第八条第一項 又は第二項の規定による行商 又は露店の許可は、それぞれ第一条の規定による改正後の古物営業法(以下「新古物営業法」という。)第八条第一項 又は第二項の規定による行商の許可とみなす。
3項
旧古物営業法第十条第一項の規定により交付された行商 又は露店の許可に係る許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、新古物営業法第十条第一項の規定により交付された行商の許可に係る許可証とみなす。
4項
第一条の規定の施行の際 現に旧古物営業法第八条第一項の規定による行商 及び露店の許可 又は同条第二項の規定による行商 及び露店の許可を受けている者に係る当該行商 又は露店の許可のうち有効期間の残存期間の短い許可証に係る許可については、前二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日にその効力を失うものとし、当該許可に係る許可証は、第一条の規定の施行後速やかに当該都道府県公安委員会に返納しなければならない。
5項
第一条の規定の施行の際 現に旧古物営業法第二十四条第三項の規定により行商 又は露店の停止処分を受けている者については、前三項の規定にかかわらず、当該停止期間の満了する日までの間は、なお従前の例による。
6項
附則第四項の規定は、前項に規定する者が当該停止期間の満了する日の翌日に旧古物営業法第八条第一項の規定による行商 及び露店の許可 又は同条第二項の規定による行商 及び露店の許可を受けている場合に準用する。この場合において、附則第四項中「第一条の規定の施行の際」及び「第一条の規定の施行の日に」とあるのは「当該停止期間の満了する日の翌日に」と、「第一条の規定の施行後」とあるのは「当該停止期間の満了する日の翌日以後」と読み替えるものとする。
7項
第一条の規定の施行の際 現に都道府県公安委員会に対しされている旧古物営業法第八条第一項 又は第二項の規定による行商 又は露店の許可に係る申請は、それぞれ新古物営業法第八条第一項 又は第二項の規定による行商の許可に係る申請とみなす。
16項
この法律(第一条については、同条の規定)の施行前にした行為 及び附則第五項の規定により従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。