古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令

# 昭和四十一年政令第三百八十四号 #
略称 : 古都保存法施行令 

附 則

平成一三年八月八日政令第二六二号

分類 政令
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2023年 10月13日 10時36分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年八月二十四日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第二条第二号に掲げる行為であってこの政令の施行の際既に着手しているものについては、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第七条第一項 及び第三項 並びに第八条第一項 及び第八項後段の規定は、適用しない。