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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令
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昭和四十一年政令第三百八十四号
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略称 :
古都保存法施行令
附 則
平成一二年六月七日政令第三一二号
分類
政令
カテゴリ
都市計画
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 10月13日 10時36分
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都市計画
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令
附 則 - 平成一二年六月七日政令第三一二号
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施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。