前条第一項の許可を得ることができないため損失を受けた者がある場合においては、府県は、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合における当該許可の申請に係る行為については、この限りでない。
一
号
二
号
前条第一項の許可の申請に係る行為について、第十条に規定する法律(これに基づく命令を含む。以下 この号において同じ。)の規定により許可を必要とされている場合において、当該法律の規定により不許可の処分がなされたとき。
前条第一項の許可の申請に係る行為が社会通念上 特別保存地区に関する都市計画が定められた趣旨に著しく反すると認められるとき。