古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

# 昭和四十一年法律第一号 #
略称 : 古都保存法 

第九条 # 損失の補償

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

前条第一項の許可を得ることができないため損失を受けた者がある場合においては、府県は、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。


ただし次の各号の一に該当する場合における当該許可の申請に係る行為については、この限りでない。

一 号

前条第一項の許可の申請に係る行為について、第十条に規定する法律(これに基づく命令を含む。以下 この号において同じ。)の規定により許可を必要とされている場合において、当該法律の規定により不許可の処分がなされたとき。

二 号

前条第一項の許可の申請に係る行為が社会通念上 特別保存地区に関する都市計画が定められた趣旨に著しく反すると認められるとき。

2項

前項の規定による損失の補償については、府県知事と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、府県知事 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条の規定による裁決を申請することができる。