第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
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昭和四十一年法律第一号
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略称 : 古都保存法
第二十三条
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正