第八条第六項前段の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
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昭和四十一年法律第一号
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略称 : 古都保存法
第二十条 # 罰則
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正