古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

# 昭和四十一年法律第一号 #
略称 : 古都保存法 

第五条 # 歴史的風土保存計画

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

国土交通大臣は、歴史的風土保存区域の指定をしたときは、関係地方公共団体 及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、当該歴史的風土保存区域について、歴史的風土の保存に関する計画(以下「歴史的風土保存計画」という。)を決定しなければならない。


この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なく これに回答するものとする。

2項

歴史的風土保存計画には、次の事項を定めなければならない。

一 号

歴史的風土保存区域内における行為の規制 その他歴史的風土の維持保存に関する事項

二 号

歴史的風土保存区域内においてその歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

三 号

歴史的風土特別保存地区の指定の基準に関する事項

四 号

第十一条の規定による土地の買入れに関する事項

3項

国土交通大臣は、歴史的風土保存計画を決定したときは、これを関係行政機関の長 及び関係地方公共団体に送付するとともに、官報で公示しなければならない。

4項

前三項の規定は、歴史的風土保存計画の変更について準用する。