特別保存地区内においては、次の各号に掲げる行為は、府県知事の許可を受けなければ、してはならない。
ただし、通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為 及び当該特別保存地区に関する都市計画が定められた際すでに着手している行為については、この限りでない。
建築物 その他の工作物の新築、改築 又は増築
宅地の造成、土地の開墾 その他の土地の形質の変更
木竹の伐採
土石の類の採取
建築物 その他の工作物の色彩の変更
屋外広告物の表示 又は掲出
前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの