この法律中府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市が処理するものとする。
この場合においては、この法律中府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
この法律中府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市が処理するものとする。
この場合においては、この法律中府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。