府県は、前条の規定により買い入れた土地については、この法律の目的に適合するように管理しなければならない。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
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昭和四十一年法律第一号
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略称 : 古都保存法
第十二条 # 買い入れた土地の管理
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正