古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

# 昭和四十一年法律第一号 #
略称 : 古都保存法 

第十二条 # 買い入れた土地の管理

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

府県は、前条の規定により買い入れた土地については、この法律の目的に適合するように管理しなければならない。