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台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律
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昭和六十二年法律第百五号
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第三条
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社会福祉
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律
第三条
1項
前条第一項
の規定により講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護 及び社会奉仕を業務とする機関を通じて
同項
の弔慰金 又は見舞金を支給するものとする。