台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律

# 昭和六十二年法律第百五号 #

第三条


1項

前条第一項の規定により講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護 及び社会奉仕を業務とする機関を通じて同項の弔慰金 又は見舞金を支給するものとする。