台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律

# 昭和六十二年法律第百五号 #

第四条 # 弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め


1項

日本赤十字社は、前条に規定する機関と第二条第一項の弔慰金 及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。