司法制度改革推進法

# 平成十三年法律第百十九号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、国の規制の撤廃 又は緩和の一層の進展 その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、平成十三年六月十二日に内閣に述べられた司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備(以下「司法制度改革」という。)について、その基本的な理念 及び方針、国の責務 その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。