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司法制度改革推進法
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平成十三年法律第百十九号
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第六条
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法制上の措置等
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行政組織
司法制度改革推進法
第六条
1項
政府は、
前条
に定める基本方針に基づく 施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。