この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局 又は地方法務局の長に委任することができる。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第七十一条の二 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号