司法書士会に入会している司法書士 又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行つてはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
司法書士会に入会している司法書士 又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行つてはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行つてはならない。
司法書士でない者は、司法書士 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
司法書士法人でない者は、司法書士法人 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。