前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第九条 # 登録の申請
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項 その他 法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。