司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第二条 # 職責

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令 及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。