法務大臣は、第四十七条 又は第四十八条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第五十一条 # 懲戒処分の公告
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正