第九条第一項の規定による登録の申請 又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第五十七条 # 司法書士の入会及び退会
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録 又は変更の登録の時に、当該司法書士会の会員となる。
第十三条第一項の変更の登録の申請をした司法書士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた司法書士会を退会する。