司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第五十二条 # 設立及び目的等
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、 会員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
司法書士会は、法人とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は、司法書士会について準用する。