司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第五十五条 # 司法書士会の登記
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。