司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第五十五条 # 司法書士会の登記

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。