司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第五十六条 # 司法書士会の役員

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士会に、会長、副会長 及び会則で定めるその他の役員を置く。

2項

会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。

3項

副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは その職務を代理し、会長が欠員のときは その職務を行なう。