司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第五条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

二 号
未成年者
三 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

四 号

公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

五 号

第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

六 号

懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士 若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者