次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一
号
二
号
四
号
五
号
六
号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
未成年者
三
号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士 若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者