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司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第六十四条
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会則の認可
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第七十一号による改正
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司法
司法書士法
第六十四条
1項
日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。
ただし
、
前条第一号
及び
第四号
に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。