司法書士会は、所属の会員が、この法律 又は この法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第六十条 # 法務大臣に対する報告義務
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正