日本司法書士会連合会は、司法書士の登録をしたとき、及び その登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第十八条 # 登録及び登録の取消しの公告
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正