日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。
この場合において、当該申請者が第二号 又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
一
号
二
号
三
号
第五十七条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき。
司法書士の信用 又は品位を害するおそれがあるときその他 司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。