司法書士法人がこの法律 又は この法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一
号
三
号
戒告
二
号
二年以内の業務の全部 又は一部の停止
解散