この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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附 則
令和五年六月一六日法律第六三号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2026年 08月07日 12時07分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第四条、第十三条 及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条 及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条 及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定 並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条 及び第六十三条の規定 並びに次条 並びに附則第十条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日