司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

附 則

令和元年六月一二日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2022年 12月29日 12時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 司法書士法人の継続に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)第四十四条第二項の規定により解散した司法書士法人は、施行日以後 その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該司法書士法人を継続する旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会 及び日本司法書士会連合会に届け出ることにより、当該司法書士法人を継続することができる。

# 第三条 @ 清算結了後の司法書士法人の懲戒に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)第四十八条第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による処分の手続に付された司法書士法人について適用する。

# 第四条 @ 司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関する経過措置

1項
新司法書士法第四十九条第三項(新司法書士法第四十七条第一号 及び第四十八条第一項第一号に掲げる処分に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
2項
新司法書士法第五十条の二の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。

# 第五条

1項
司法書士 又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧司法書士法 又はこれに基づく命令の規定により法務局 又は地方法務局の長がした処分、手続 その他の行為は、施行日以後は、新司法書士法 又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣がした処分、手続 その他の行為とみなす。
2項
司法書士 又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、この法律の施行の際 現に旧司法書士法 又はこれに基づく命令の規定により法務局 又は地方法務局の長に対してされている通知 その他の行為は、施行日以後は、新司法書士法 又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してされた通知 その他の行為とみなす。
3項
司法書士 又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧司法書士法 又はこれに基づく命令の規定により法務局 又は地方法務局の長に対して報告 その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新司法書士法 又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。