この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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附 則
平成一七年四月一三日法律第二九号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2022年 12月29日 12時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 司法書士法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の司法書士法(次項において「旧司法書士法」という。)第三条第二項第一号に規定する研修の課程を修了した者は、第二条の規定による改正後の司法書士法(次項において「新司法書士法」という。)第三条第二項第一号に規定する研修の課程を修了した者とみなす。
この法律の施行前に旧司法書士法第三条第二項第二号の規定による認定を受けた者は、新司法書士法第三条第二項第二号の規定による認定を受けた者とみなす。
# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。