この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2022年 12月29日 12時24分
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この法律施行の際 現に司法書士である者は、この法律の規定による司法書士とみなす。
第二条第一号の規定の適用については、裁判所書記官補 又は裁判所書記の在職年数は、裁判所事務官の在職年数とみなし、法務庁事務官、司法事務官 又は司法属の在職年数は、法務事務官の在職年数とみなす。
この法律施行の際 現に設けられている司法書士の事務所は、この法律の規定により設けられたものとみなす。
従前の規定により定められた書記料は、第七条第一項の規定により法務総裁が報酬の額を定めるまでは、同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
この法律施行前にした旧司法書士法第十一条第一項に該当する行為に対する処分については、なお従前の例による。
この法律施行の際 現に存する司法書士会は、この法律の規定により設立されたものとみなす。
前項の司法書士会は、この法律施行の日から 六箇月内に第十五条の規定により会則を定めなければならない。