委員会に、幹事を置くことができる。
幹事は、関係行政機関の職員 及び学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
幹事は、委員会の所掌事務のうち司法試験法第十二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事務について、委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
幹事は、関係行政機関の職員 及び学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
幹事は、委員会の所掌事務のうち司法試験法第十二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事務について、委員を補佐する。