司法試験委員会令

# 平成十五年政令第五百十三号 #

第四条 # 考査委員会議の議事


1項

考査委員会議は、考査委員の三分の一以上出席しなければ、 これを開き、議決することができない。

2項

考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。