表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
司法試験委員会令
#
平成十五年政令第五百十三号
#
附 則
分類
政令
カテゴリ
司法
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月20日 16時31分
HOME
司法
司法試験委員会令
附 則
· · ·
1項
この政令は、司法試験法 及び裁判所法の一部を改正する法律(
平成十四年法律第百三十八号
)の
施行の日
(
平成十六年一月一日
)から施行する。