委員会は、委員七人をもつて組織する。
司法試験法
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昭和二十四年法律第百四十号
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第十三条 # 委員
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正
委員は、裁判官、検察官、弁護士 及び学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員は、非常勤とする。