司法試験法

# 昭和二十四年法律第百四十号 #

第十三条 # 委員

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

委員会は、委員七人をもつて組織する。

2項

委員は、裁判官、検察官、弁護士 及び学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3項

委員の任期は、年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

委員は、再任されることができる。

5項

委員は、非常勤とする。