司法試験法

# 昭和二十四年法律第百四十号 #

第十二条 # 司法試験委員会の設置及び所掌事務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

法務省に、司法試験委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。

2項
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

司法試験 及び予備試験を行うこと。

二 号

法務大臣の諮問に応じ、司法試験 及び予備試験の実施に関する重要事項について調査審議すること。

三 号

司法試験 及び予備試験の実施に関する重要事項に関し、法務大臣に意見を述べること。

四 号

その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3項

委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関 又は関係のある公私の団体に対し、必要な資料の提供 その他の協力を求めることができる。