司法試験法

昭和二十四年法律第百四十号
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)による高等試験司法科試験に合格した者は、この法律による司法試験に合格した者とみなす。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3項
従前の機関 及び職員は、この法律に基く相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
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1項
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十六年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条 及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第二十九条 及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一 号
司法試験法第十一条第一項の改正規定の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条 及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一 号
二 号
司法試験法第十一条第一項の改正規定の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一 号
司法試験法第十一条第一項の改正規定の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成四年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第七条第一項 及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定 平成十七年十二月一日

# 第二条 @ 司法試験管理委員会規則に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する司法試験管理委員会規則であって第一条の規定による改正前の司法試験法第四条第一項第四号 及び第六条第四項の規定に基づくものは、この法律の施行後は、第一条の規定による改正後の司法試験法の相当規定に基づく法務省令としての効力を有するものとする。

# 第三条 @ 司法試験管理委員会の行為等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の司法試験法の規定に基づいて司法試験管理委員会がした処分 その他の行為は、この法律の施行後は、同条の規定による改正後の司法試験法の相当規定に基づいて司法試験委員会がした処分 その他の行為とみなす。
2項
前項に定めるもののほか、この法律の施行前に、法令の規定により司法試験管理委員会 又はその委員長がした処分 その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により法務大臣がした処分 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の司法試験法の規定に基づいて司法試験管理委員会に対してされている出願 その他の行為は、この法律の施行後は、同条の規定による改正後の司法試験法の相当規定に基づいて司法試験委員会に対してされた出願 その他の行為とみなす。
4項
前項に定めるもののほか、この法律の施行の際 現に法令の規定により司法試験管理委員会 又はその委員長に対してされている請求 その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により法務大臣に対してされた請求 その他の行為とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に司法試験考査委員である者は、この法律の施行の日に、第一条の規定による改正後の司法試験法第十五条の規定により、司法試験考査委員として任命されたものとみなす。

# 第四条 @ 不正受験者に対する措置に関する経過措置

1項
司法試験委員会は、この法律の施行前に行われた司法試験を不正の手段によって受けた者 又は第一条の規定による改正前の司法試験法 若しくは同法に基づく司法試験管理委員会規則に違反した者に対しては、司法試験管理委員会がした合格の決定を取り消すことができる。

# 第五条 @ 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の規定の読替え

1項
この法律の施行後に行われる沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)第四条第三項の規定による合格の決定の取消しについては、同項中「司法試験管理委員会」とあるのは、「司法試験委員会」とする。

# 第六条 @ 新司法試験の実施のために必要な行為に関する経過措置

1項
法務大臣は、第二条の規定による改正後の司法試験法(以下「新法」という。)第三条第二項第四号 又は第三項の法務省令を制定しようとするときは、第二条の規定の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。
2項
法務大臣は、第二条の規定の施行の日前においても、新法第十五条の規定の例により、新法の規定による司法試験(以下「新司法試験」という。)に係る司法試験考査委員を任命することができる。
3項
新司法試験の実施に必要な公告 その他の準備行為は、第二条の規定の施行の日前においても、行うことができる。

# 第七条 @ 旧司法試験の実施

1項
司法試験委員会は、平成十八年から平成二十三年までの間においては、新司法試験を行うほか、従前の司法試験(平成二十三年においては、平成二十二年の第二次試験の筆記試験に合格した者に対する口述試験に限る。)を行うものとする。この場合において、第二条の規定による改正前の司法試験法(以下「旧法」という。)第二条から第六条の二まで及び附則第二項の規定(これらの規定に基づく法務省令の規定を含む。)は、第二条の規定の施行後も、なお その効力を有する。
2項
前項の規定により行われる司法試験(以下「旧司法試験」という。)については、新法第一条第一項 及び第二項、第七条から第十一条まで並びに第二章 及び第三章の規定を適用する。この場合において、新法第一条第一項中「司法試験」とあるのは「司法試験法 及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第一項の規定により行われる司法試験(以下「旧司法試験」という。)」と、新法第七条中「司法試験 及び予備試験は、それぞれ」とあるのは「旧司法試験は」と、新法第八条中「司法試験の」とあるのは「旧司法試験の」と、「予備試験の合格者は司法試験予備試験考査委員の合議による判定に基づき、それぞれ司法試験委員会」とあるのは「司法試験委員会」と、新法第九条 及び第十一条第一項中「司法試験 又は予備試験」とあるのは「旧司法試験の各試験」と、新法第十条中「司法試験 若しくは」とあるのは「旧司法試験、司法試験 若しくは」と、新法第十二条第二項第一号から第三号まで及び第十七条中「司法試験 及び予備試験」とあるのは「旧司法試験」と、新法第十五条第一項中「司法試験に」とあるのは「旧司法試験に」と、「置き、予備試験における問題の作成 及び採点 並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員(以下この条 及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く」とあるのは「置く」とする。
3項
前条の規定は、旧司法試験について準用する。この場合において、同条第一項中「第二条の規定による改正後の司法試験法(以下「新法」という。)第三条第二項第四号 又は第三項」とあるのは「次条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる第二条の規定による改正前の司法試験法第四条第一項第四号 又は第六条第四項」と、同条第二項中「新法第十五条」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えて適用される第二条の規定による改正後の司法試験法第十五条」と読み替えるものとする。

# 第八条 @ 新司法試験及び旧司法試験の受験

1項
平成十八年から平成二十三年までの各年においては、法務省令で定める手続に従い、あらかじめ選択して出願するところにより、新司法試験 又は旧司法試験のいずれか一方のみを受けることができる。
2項
新法第四条第一項第一号の受験資格(同号に規定する法科大学院課程の修了をいう。以下この条において同じ。)に基づいて新司法試験を受けようとする者が、その受験前に旧法の規定による司法試験の第二次試験 又は旧司法試験の第二次試験の受験(当該新司法試験の受験に係る受験資格を得る前の受験については、当該受験資格を得た日前二年間のものに限る。以下この条において「旧司法試験等の受験」という。)をしているときは、その旧司法試験等の受験(次項の規定により他の受験資格に基づく新司法試験の受験とみなされたものを除く。)を、当該受験資格に基づいて既にした新司法試験の受験とみなして、新法第四条第一項の規定を適用する。
3項
前項に規定するもののほか、新法第四条第一項第一号の受験資格に基づいて新司法試験を受けた者については、当該新司法試験の受験前の旧司法試験等の受験 及び当該新司法試験の受験後の旧司法試験の第二次試験の受験を、当該受験資格に基づく新司法試験の受験とみなして、同条の規定を適用する。

# 第九条 @ 予備試験の実施時期

1項
新法第五条に規定する予備試験は、新法第七条の規定にかかわらず、平成二十三年から行うものとする。

# 第十条 @ 旧法の規定による司法試験又は旧司法試験に合格した者に関する経過措置

1項
旧法の規定による司法試験の第二次試験 又は旧司法試験の第二次試験に合格した者は、新司法試験に合格した者とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第四項の改正規定 及び次条から附則第四条までの規定 公布の日
二 号
第四条中司法試験法第五条 及び第六条の改正規定 平成三十三年十二月一日
三 号
第二条、第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条 並びに附則第五条から第八条までの規定 平成三十四年十月一日

# 第二条 @ 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
2項
法務大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前において、第四条の規定による改正後の司法試験法(次条において「新司法試験法」という。)第四条第二項第一号の法務省令を制定しようとするときは、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。この場合において、文部科学大臣は、法務大臣に対し、必要な意見を述べることができる。

# 第三条 @ 司法試験法の一部改正に伴う経過措置

1項
法務大臣は、新司法試験法第五条第三項第二号の法務省令を制定しようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。