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司法試験法
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昭和二十四年法律第百四十号
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附 則
昭和五九年五月一日法律第二三号
分類
法律
カテゴリ
司法
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第四十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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司法
司法試験法
附 則 - 昭和五九年五月一日法律第二三号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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経過措置
2項
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一 号
司法試験法第十一条第一項の改正規定の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料