商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律において「商品投資」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(以下「特定商品」という。)又は同条第二項に規定する商品指数(第二十一条第一号 及び第二十八条第二号において「特定商品指数」という。)について、同法第二条第三項に規定する先物取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引を含む。)を行うこと。

二 号

特定商品 その他価格の変動が著しい物品(鉱業権、工業所有権 及び施設の利用に関する権利を含む。次号において同じ。)として政令で定めるもの(第二十一条第一号 及び第二十八条第二号において「特定品」という。)について、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該商品の売買取引を成立させることができる権利(同号において「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号(イに係る部分に限る)に掲げるものに限る)を除く)を行うこと。

三 号

特定商品 その他価格の変動が著しい物品 又はその使用(鉱業権、工業所有権 及び施設の利用に関する権利にあっては、その行使。以下この号において同じ。)により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(第二十一条第一号 及び第二十八条第二号において「指定品」という。)を取得(生産を含む。)し、これを譲渡し、使用し、又は使用させること。

2項

この法律において「商品投資顧問契約」とは、当事者の一方が、相手方から、商品投資に係る投資判断(投資の対象となるものの種類、数 及び価格 並びに売買の別、方法 及び時期についての判断(前項第一号に規定する先物取引(特定商品に係る商品先物取引法第二条第三項第一号に規定する取引を除く)及び前項第二号に規定する取引にあっては、行うべき取引の内容 及び時期についての判断)をいう。以下同じ。)の全部 又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき相手方のため商品投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約をいう。

3項

この法律において「商品投資顧問業」とは、商品投資顧問契約に基づいて商品投資を行う営業をいう。

4項

この法律において「商品投資顧問業者」とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。

5項

この法律において「商品投資契約」とは、次に掲げる契約であって、商品投資に係る事業の公正 及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。

一 号

当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、相手方がその出資された財産の全部 又は一部を商品投資により運用し、当該運用から生ずる利益の分配 及び当該出資の価額(当該出資が損失によって減少した場合にあっては、その残額)の返還(次項第一号において「利益の分配等」という。)を行うことを約する契約

二 号

各当事者が出資を行い、業務の執行を委任された者が共同の事業としてその出資された財産の全部 又は一部を商品投資により運用し、当該運用から生ずる収益の分配 及び当該出資の価額に応じて分割された残余財産の価額の返還(次項第一号において「収益の分配等」という。)を行うことを約する契約

三 号

外国の法令に基づく契約であって、前二号に掲げるものに類するもの

6項

この法律において「商品投資受益権」とは、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正 及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。

一 号

商品投資契約に係る利益の分配等 又は収益の分配等を受ける権利

二 号

信託財産の全部 又は一部を商品投資により運用することを目的とする信託の収益の分配 及び元本の返還を受ける権利

三 号

外国の法令に準拠して設立された法人(次条 及び第三十九条において「外国法人」という。)に対する権利であって、前二号に掲げるものに類するもの