商品投資契約の締結 又はその代理 若しくは媒介(以下この項 及び第三十五条において「締結等」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者 その他これに類する者として政令で定めるもの(次項において「商品投資顧問業者等」という。)に対して商品投資に係る投資判断を一任する商品投資契約でなければ、その締結等をしてはならない。
ただし、金融商品取引法第二十九条の登録を受けて投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)を行う者(以下この条 及び第四十条第二項において単に「投資運用業を行う者」という。)が投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産 又は同法第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産(次項ただし書 及び第四十条第二項において「投資信託財産等」という。)を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約 及び投資運用業を行う者の運用財産(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次項ただし書、次条 及び第四十条第二項において同じ。)の運用上生じた余裕金 その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約については、この限りでない。